財貨的市民社会の大海に、いたるところ「六法の小舟」を、上質の法的サービスを、リーゾナブルな価格で、実行する只管司法書士
業務に関係する登録免許税の歴史的な沿革の研究を続けています。
消費税の見直しに際しては、合理性を失った高額の登録免許税制は撤廃して登記手数料制に移行すべきと考えます。研究成果論考『不動産登記にとって登録免許税とは何か?』を必要な方にメールします。 「お問合せ」欄にその旨入力ください。
おかげさまで、当事務所を開設いたしまして四十五年以上が経過いたしました。これまでに、不動産登記、会社登記、相続や遺言などのお手続きや債権担保や成年後見申立など、さまざまなご依頼を頂き、身近な相談役として努めさせていただいております。
あるとき中江藤樹先生の中庸解14章「君子素其位而行、不願乎其外」(くんしそのくらいをそにしておこない、そのそとをねがわず)の訓詁「素ハ空ナリ」に出合って驚きました。その位を空じて只管に行い、しかも其の外を願わず。ガツンときて、やがて気楽になり、そして只管司法書士の自覚に至りました。
地域の皆様に信任されて四十七年。この実績にますます磨きをかけて皆さまの生業の元気を心よりお祈りしながら更なる信任を頂けるように、事務局長小林誠海、勤務司法書士平岡拓郎ら職員一同と共に一層頑張りますのでよろしくお願い申し上げます。
司法書士小林誠治事務所 所長 小林誠治
事務所名 | 司法書士小林誠治事務所 |
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所在地 | 〒206-0033 東京都東京都多摩市落合1丁目15番地2 多摩司法書士会館内 |
連絡先 | TEL:042-373-3697 FAX:042-373-3699 mail:info@kobayasi.gr.jp |
代表者 | 所長 小林誠治 |
事務所開設(登記関係業務) | 昭和50年5月東京都府中市にて事務所開設。主として登記関係業務を受託 昭和61年11月東京法務局多摩出張所開庁につき現事務所(多摩市)へ移転 |
簡裁訴訟代理関係業務を追加 | 平成16年3月司法制度改革に伴い訴訟代理資格取得、簡裁訴訟代理関係業務を追加 |
小田急多摩センター駅から徒歩6分
京王多摩センター駅から徒歩7分
サンリオピューロランドの道向かいのビルです。
現在、小林誠治事務所では、司法書士小林誠治のほか、2名のスタッフが所属しております。
司法書士小林誠治事務所の強みは、チーム力であり、正確かつ迅速に案件を解決できることだと自負しております。
どんなことでも、お気軽にご相談ください。